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応急措置の事例


火災が起きてしまった時は

耐火建築物(コンクリート造)は不燃建物であるという観念から、火災については非常に安易に考えがちですが、耐火建築物でもちょっとした火気の不始末やガス、電気、石油器具等の取扱の誤りにより、思わぬ惨事を引き起こし大切な財産を失うばかりでなく、他の居住者にも多大の迷惑をかけることになります。


防火の心得

・タバコの吸殻及びマッチ等の後始末をする。
・お子様の火遊び及び火の扱いに注意する。
・不在にする時は必ずガス器具の元栓を止め、電熱器具(コンロ、アイロン等)の差し込みプラグを抜き、石油器具の消火を確認する。
・火気使用中は必ず在室のこと。


火災時の注意

・万一火災が発生した場合、多量の有毒ガス(一酸化炭素等)が発生し約5分程度で室内にガスが充満します。火災は初期消火が肝要であり、消火器等により消火できますが、広がれば家庭用消火器等では役に立ちません。
・火災が発生したら、非常ベル等で付近の居住者に連絡し、協力を求めると同時に速やかに消防署に連絡してください。


火災時の避難

・火の周りが早くて玄関から避難できない時は、避難ハッチまたはバルコニーの隔板を破って隣戸へ避難してください。
・バルコニー付近には物を置かないよう、いつ事故が起こっても逃げ出せるようにしておいてください。


防災設備(消化器について)

消火器は各階廊下、駐車場等に粉末消火器ないし泡消火器が備え付けられております。
消火器の取扱方は次の通りです。(各階廊下などに設置されているタイプ)

・筒先を火元に向ける。
・安全ピンをはずす。
・上下レバーを握る。

なお、消火器の設置場所には取扱表示板がありますので参照してください。
その他、各階に消防隊専用の設備があります。


消防署より要望事項

消防法、建築基準法の規定により、住戸内の内装仕上げ材は難燃材、準不燃材、不燃材を使用しておりますので、内装仕上げを変更する場合は必ず同様の仕上げ材を使用してください。

・入居者は管理組合を結成し、消防法第8条の規定により防火管理者を定め、その旨を所轄消防署長に届け出る義務があります。
・消防法第8条の3の規定により、カーテン、カーペット、じゅうたん等を使用する場合には、必ず防災処理を施したものを使用しなくてはなりません。
・共用部分の火災警報器は非常時以外手を触れないでください。誤報の原因となります。